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日本へ来る外国人の在留資格、在留カードのルールや仕組み2020年版

外国人の方が日本へ入国して滞在するためには必ず在留資格という資格を保有する必要があります。(米軍関係者などのごく一部の例外を除く)

旅行者、出張者、留学生、日本人との配偶者も、必ず何かしらの在留資格をも保有しています。

もちろん、ホームステイをする外国人ゲストも何かしらの在留資格を持っており、場合によってはホストファミリーの家の住所を登録に使用することもあるため、どんなものか知っておきたいですよね。

この記事では外国人の在留資格、在留カードについて紹介していきます。

・外国人の方の在留資格の仕組み

それでは早速見ていきましょう。

在留資格ってなに?

在留資格とは、外国人が日本に合法的に滞在するために必要な資格のことです。

2019年4月現在では27種類の在留資格が「出入国管理および難民認定法」という法律で規定されています。

在留資格は、その資格の種類ごとに日本で行うことができる活動が定められています。

在留資格の種類

では具体的にどのような27種類なのかを見ていきましょう。

在留資格27種類

●在留資格に関して大きく分けると3つあります。

・就労が認められている在留資格
・身分、地位に基付く在留資格
・そのほかの在留資格

在留資格は1人1つまで

在留資格は原則1人1つまでとなります。

例えば、デザイナー職で在留資格「技能」を取得した場合には、日本ではデザイナーとして仕事をすることは可能です。

しかし、自身のデザイン会社を立ち上げて経営をしたり、持ち前の語学力を生かして翻訳業をすることは禁止されています。

会社の経営者として活動するためには「経営・管理」、翻訳家として活動するためには「技術・人文知識・国際業務」という別のカテゴリーの在留資格が必要になるからです。

そのため、外国人の方は不便を感じているという現状があるのですが、救済処置として資格外活動許可というものがあります。

入国管理局に資格外活動許可申請をして許可されると、保有している在留資格では本来することができない活動をすることができるようになります。保有されているもの以外の活動を行うことができます。

しかし、なかなか面倒ですよね。

在留資格が当てはまらないことも

在留資格は27種類しかありません。

そのため外国人の方のニーズはカバーしていないことの方が多く、ぴったり当てはまる在留資格がないこともよくあります。

その場合は、認められそうな近い在留資格を申請するか、その分野での申請を諦めなければならないこともあります。

在留資格の種類は増加している

少子高齢化の対策の1つとして外国人の移民受け入れの強化が強化されていますが、2017年9月には介護福祉士の資格を有する外国人のために在留資格「介護」が創設されました。

さらには2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。

特定技能ビザが創設されると、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになります。

特定技能ビザ1号の対象業種

①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業

特定技能ビザ2号の対象業種

①建設業、②造船・舶用工業

このような形で日本政府も徐々に日本人受け入れに対して積極的になってきていますね。

中長期滞在の人は在留カード

上記の在留資格を持っている人は自身が在留資格をもっているということを証明する手段として「在留カード」が交付されます。

在留カードは3ヶ月以上の在留期限を認められた中期滞在者のみ交付され、旅行者などの短期滞在者などは含まれません。

在留カードは、成田空港、羽田空港、中部国際空港など大きな空港に到着された外国人には、空港で発行されます(その後、市区町村役場で住民登録が必要です)。

在留カードには、

①氏名
②生年月日
③性別
④国籍
⑤住居地
⑥在留資格
⑦在留期限

などが記載されていて、身分証明証のような役割を果たします。

これを見せれば自分の在留資格を他人に証明することができます。

新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港では、渡航した外国人の方へ上陸許可の証印をもらうとともに、上陸許可によって中長期在留者となった方には、在留カードが交付されます。

その他の出入国港の場合は、旅券に上陸許可の証印をもらい、その近くに「在留カードを後日交付する」旨の記載をしてもらいます。

この場合は、中期滞在者として認められた外国人の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、在留カードが交付されます。

出入国港において在留カードが交付された方は、住居地を定めてから14日以内に在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出る必要があります。

中長期在留者の方が住居地を変更した際にも、14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出る必要があるため注意してください。

また、転入届・転居届と一括して行うことができます。

中長期在留者の方は、住民基本台帳制度の対象になるため、在留管理制度における住居地の届出は、在留カードを持参していただいて、住民基本台帳制度における転入届・転居届と一括して行うことができます。

これらは原則としては本人が行く必要がありますが、委任状により代理人に委任することもできます。

永住者・高度専門職2号の方や、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日までとなっている方は、有効期間が満了する前に、地方出入国在留管理官署で在留カードの有効期間の更新申請をする必要があります。

なお、永住者・高度専門職2号の方は有効期間が満了する2か月前から、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日までとなっている方は16歳の誕生日の6か月前から申請することができます。

在留カードの紛失,盗難,滅失,著しい汚損又は毀損等をした場合には,地方出入国在留管理官署に再交付を申請しましょう。

  • 在留カードの紛失,盗難又は滅失等をした場合には,その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付を申請してください。

    (注)申請の際には,在留カードを持参する代わりに警察署で発行される遺失届受理証明書,盗難届受理証明書,消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料を持参してください。

  • 在留カードの著しい汚損又は毀損等が生じた場合には,できるだけ速やかに再交付申請をしてください。
  • 在留カードに著しい汚損又は毀損等が生じていなくても,在留カードの交換を希望するときは,再交付の申請をすることができます。なお,この場合には手数料が必要です。

まとめ

日本で暮らす外国人ゲストはビザや在留資格のために様々な不便を抱えて生活をしています。

ホストファミリーとしてホームステイを受け入れる場合は、ゲストが住んでいる地域の市区町村で申請することが多いので事前に内容を確認しておきましょう。

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