ホームステイ受け入れを始めた際に受け取る、謝礼による収入も確定申告の対象です。
実際にやらなくてはいけないと分かってはいても、そもそも確定申告って分かりにくいし面倒くさいですよね。
この記事ではホームステイ受け入れで発生した収入を確定申告する方法についてわかりやすく紹介していきます。
・ホームステイ受け入れ収入の確定申告の方法
・ホストファミリーが経費にできるもの
それでは早速見ていきましょう。
ホームステイの受け入れを始めるための必要な準備についてはこちらの記事でまとめて紹介しています▼▼
確定申告ってなに?
正社員やパート、アルバイトの場合は勤め先が確定申告を代行してくれる場合が多く、良く分かってない人も多いですよね。
確定申告とは:1年間の収入とそれに対する税額を計算し、申告・納税する作業のことです。
1月1日から12月31日までの1年間の収入の合計額とそれに対する税額を計算し、税務署に申告・納税する作業を指します。
確定申告できる期間は、翌年2月16日から3月15日です。
一般的に雇用されている場合、会社が所得税の額を計算し、あらかじめ天引きする形をとっています。
しかし、勤め先の会社の天引き額は概算に過ぎないため、厳密には個々人が細かい計算を行い清算する必要があります。これを年末調整と言います。
ホームステイ受け入れ収入は確定申告が必要?
全てのホストファミリーが確定申告が必要なわけではありません。
収入額や生活環境などにより、確定申告を行わなくても済む人もいます。
ホストファミリーでの所得が年間20万円以上
ホストファミリーとしての年間所得が20万円以上の場合は確定申告が必要です。
しかし、ゲストから20万円以上をもらっていても確定申告が必要なこともあります。
この記事をしっかり読み進めていってくださいね。
「所得」と「収益」の違い
じゃあゲストから年間20万円以上もらっていたら確定申告が必要なのか?
と思われがちなのですが、「所得」とは「収入」から「経費」を差し引いた額のことです。
(例)
1.ホームステイを始めました!ゲストのための家具一式を25万円で揃えました。
2.ゲストから年間合計で40万円頂きました。
3.収入40万円-経費25万円=所得15万円
所得20万円は超えていないため、確定申告は必要なし
しかし、まだ注意点があります。経費を差し引いたあとの所得額が20万円を超えないとしても、確定申告が必要となるケースもあるのです!
他に収入がある場合
副業解禁というワードが巷で流行っているように、ちょっとした副業をしている人が増えてきていますよね。
もし他に副業による所得がある場合、その金額も考慮しなければなりません。
(例)
1.ホームステイでの所得が年間15万円、副業での所得が10万円
2.ホームステイ15万円-副業20万円=所得35万円
所得20万円は超えているため、確定申告が必要
本業合わせて年間の給与所得が150万円超えてる場合
ホームステイ×副業で年間の所得が20万円を超えている場合でも、本業での年間収入を足して150万円を超えていなければ確定申告は必要ありません。
しかし、確定申告を行えば払い戻しを受けられるケースも少なくないので年間の所得が150万円に満たないとしても確定申告してもいいかもしれません。
詳しくは国税庁のホームページの確定申告のやり方をご覧ください▼▼
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/hajimete.htm
ホームステイ受け入れの確定申告を徹底紹介
ここからは実際にホームステイを受け入れた場合の確定申告について紹介していきます。
ホームステイ受け入れで経費にできるもの
「所得」とは「収入」から「経費」を差し引いた額のこと
確定申告を賢く行うコツは出費を可能な限り経費として計上して支払う税金を低く抑えることです。
では一体ホームステイ受け入れではどのようなものを経費にできるのでしょうか?
- 家賃
- 固定資産税、損害保険料、借入利息、減価償却費、など
- 水道光熱費。Wi-Fi通信費
- 家具家電などの備品購入費
- ゲストへ提供する食事
- さまざまな消耗品
- 送迎、交通費
家賃
いつも毎月支払っているあの家賃を経費として計上することができます。
しかし、家賃全額が経費になるわけではなく、ホームステイ受け入れとして貸し出しているスペースと全体の面積比を按分してその分だけ計上することができます。
貸し出している個室だけでなく、リビングやキッチンなどの共有フロアも計上することができます。
このあたりの判断は税務署によって異なるため、共有フロアも事業スペースとして計上して提出してみることをおすすめします。
詳しく知りたい人は国税庁のサイトのやさしい必要経費の知識を見てみてください▼
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
持ち家の場合
ホームステイを受け入れているのが持ち家の場合、固定資産税、損害保険料、借入利息、減価償却費なども経費として計上することができます。
火災保険や地震保険なども経費に含まれます。
家賃と同様、ホームステイ受け入れ関連分との比率を按分しましょう。
水道光熱費。Wi-Fi通信費の計上
水道光熱費や通信費も忘れずに経費計上しましょう。
こちらはゲストが使用した分はもちろん、ゲストのためにホストが使用した分も経費として計上することができます。
家具、家電の経費計上
ゲストルームに設置するものは全額計上することができます。
共有スペースへ設置する、またはホームステイ受け入れの関係で購入したが家族も使用するものは、使用率を按分して経費計上しましょう。
ゲストへ提供する食事
毎食提供するスタイルの家庭の場合、家賃の次に負担が大きい食費。
家族の分と一緒に買わずに、経費計上するのであればある程度の量分けて購入し、レシートを分ける必要があります。
さまざまな消耗品
トイレのトイレットペーパーや、洗剤やシャンプーなどもゲスト用をこちらで用意する場合、経費として計上することができます。
こちらも薬局やスーパーで購入する際には分けて精算してもらい、経費へ計上しましょう。
送迎、交通費
経費として最も計上しやすいのが交通費。
ゲストを迎えに行った際のガソリン代や交通機関の費用、ゲストとの環境や旅行の交通費も計上することができます。
また、自動車税や車検に関してもゲストのために使用したのであればある程度の割合を経費計上することができます。
経費計上するために
確定申告の際に税務署に経費を証明するために領収書とレシートが必要になります。
家賃などの大まかな経費だけではなく、普段の消耗品まで経費計上する場合は、普段の生活の領収書やレシートを保管しなければなりません。
経費計上する分の領収書やレシートだけ別でもらう手間が必要になります。
確定申告はどうやるの?
一般的な方法はお住まいの地域の税務署へ行きましょう。
窓口のスタッフの方へ問い合わせをして不明点を解決できるため、慣れていない人におすすめです。
また、パソコンに強い人は国税庁が提供しているe-TAXから申請すると容易に行うことができます。
上2つの方法とは別で、ご自身でやらずに税理士へお願いするという方法もあります。
税理士事務所へお願いする、またはクラウド会計サービスなどを利用することで時間をかけずに確定申告を行うことができます。
まとめ
●確定申告が必要な人
・年間の所得が20万円以上
・本業と合わせた所得が150万円以上の人
ホームステイを受け入れて賢く国際交流するためには上手に経費を計上して運営することが大切になります。
ホストファミリーに登録・資料請求はこちらからお進みください!
ご相談はHomii公式LINEから受け付けております!